全ての損害保険の募集に従事する者は、消費者の4つの権利(安全を求める権利、知らされる権利、選ぶ権利、意見を述べる権利)を尊重し、以下に定める事項を遵守することによって、一般消費者の利益に貢献することを目的とする。
損害保険業は、社会・公共の利益に貢献する使命を持つことを自覚しなければならない。
常に自己研鑽に励み、顧客サービスの質を高めるよう努力しなければならない。
一般消費者に対し、常に公平、公正で、信義を守り、誠実でなければならない。
常に自らの信用維持に努めなければならない。
反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持たないようにしなければならない。
商品内容を説明する場合は、重要事項説明書等により、一般消費者が商品内容を理解し、自主的な商品選択ができるよう、契約条項のうち重要な事項は必ず説明する。
一般消費者のニーズに対し、適切な商品をアドバイスする。
契約後適切アフターサービス・アフターフォローを提供する。
保険の募集に関し、秘密とすべき顧客情報は守秘する。
保険業法およびその他の法令等を遵守する。